事業に潜む
リスク可視化のお手伝い
土壌調査
サービスのご紹介
はじめに
-環境分野への進出-
ジャストでは「建築・土木分野」の調査診断を行っておりますが、
新たに「環境分野」への取り組みをはじめました。
「環境分野技術者」の採用も終え、皆様のお悩みを受け止める体制を構築して参ります。
ジャストが目指す新たなフィールド
エンジニアリング・レポート(ER)の観点からも、土壌調査は注目されています。
土壌汚染リスクが疑われる事案
工場・建設予定の土地で、有害物質を使用している、過去に使用していた
建設工事中に地中埋設物が出てきた
隣接工場などで土壌汚染が判明した など
建設工事中に地中埋設物が出てきた
「土壌調査サービス」で御社事業に潜む土壌汚染リスクを可視化し、リスクマネジメントのお手伝いをします。
土壌調査とは、土地取引等の際に、その土地の汚染の有無あるいは汚染状況を把握するために行われる調査のことで、平成14年(2002年)に土壌汚染対策法が定められました。
調査・報告の義務は土地所有者等が負うこととなります。
なぜ土壌調査が必要なのか
土壌汚染されることで健康リスク、経済リスクが発生するため現状把握と必要に応じた対策が重要となります。
健康リスク
従業員・地域住民への影響
環境・生態系への影響
経済リスク
土地の利用制限
企業の信頼低下
汚染対策措置
費用の負担
汚染対策措置
費用の負担
土壌汚染の原因は人為的な原因と、自然的な原因の2つに大別できます。
人為的な原因
有害物質を工場等で使用
管理されていない
埋土・盛土の使用
有害物を含む
廃棄物の不法投棄
有害物を含む
廃棄物の不法投棄
自然的な原因
天然鉱物
海水などに由来するもの
海水などに由来するもの
特定有害物質とは
特定有害物質は土壌汚染対策法において以下の様に定義されています。
「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
特定有害物質の基準は2つに区分されています。
特定有害物質の基準は2つに区分されています。
土壌に含まれた特定有害物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲用することを想定した基準を「溶出量基準」といいます。
特定有害物質を含む土壌を食べたり、粘膜や皮膚から吸収することを想定した基準を「含有量基準」といいます。
指定調査機関による調査とは
汚染状況を特定するため、指定調査機関では以下ステップによる土壌調査を実施します。
フェーズ1
地歴調査
古地図・空中写真・登記簿などの資料を用いて過去から現在までの土地の利用状況、さらに現地調査・聞き取り調査を実施し、総合的に土壌汚染リスクを推定する調査
土壌汚染リスクがある場合
土壌汚染リスクがある場合
フェーズ2
概況調査
土地を区画に分割し、各区画における土壌等を採取・分析、汚染の有無を確認する調査
土壌汚染が見つかった場合
土壌汚染が見つかった場合
詳細調査
平面方向、深度方向に汚染状況を把握し、汚染箇所を特定する調査
区画の分類と採取地点の選定
区分 |
汚染のおそれがないと認められる土地 |
---|---|
内容 |
特定有害物質使用等の当該敷地から、その用途が全く独立している状態が継続している土地 |
例 |
従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地、山林、緩衝緑地など |
区画 |
対象外区画(試料採取不要) |
例 |
従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地、山林、緩衝緑地など |
区分 | 汚染のおそれが少ないと認められる土地 |
---|---|
内容 | 事業目的のために利用した土地で、直接的に有害物質を使用・保管等をしていない土地。また、特定有害物質使用等の当該敷地から、その用途が全く独立しているとはいえない土地。 |
例 |
事務所、作業場、資材置き場、倉庫、従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場など |
区画 | 一部対象区画(30m格子で採取) |
例 |
事務所、作業場、資材置き場、倉庫、従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場など |
区分 | 汚染のおそれが多いと認められる土地 |
---|---|
内容 | 上記以外 |
例 | 特定有害物質の使用履歴のある敷地、作業場、特定有害物質の配管がある敷地、特定有害物質を廃棄浸透していた敷地など |
区画 | 全部対象区画(10m格子で採取) |
例 | 特定有害物質の使用履歴のある敷地、作業場、特定有害物質の配管がある敷地、特定有害物質を廃棄浸透していた敷地など |
ジャストの土壌調査サービスまとめ
よくある質問
有害物質使用特定施設とはどのような施設ですか?
水質汚濁防止法において、有害物質をその施設において、製造し、使用し、または処理する特定施設と定められています(製造業など)。
土地の形質の変更とは何を指しますか?
また、土地の形質変更届出書を提出した場合、調査は必須ですか?
掘削や盛土、掘削土の仮置き、砂利の敷設なども形質の変更に該当します。
届け出後に調査命令が発出された場合は、調査命令に従い調査をご依頼ください。
自主的な調査をした場合、都道府県知事への報告は必要ですか?
自主的な調査結果を報告する義務はありません。但し、土壌汚染の拡散を防止する観点から申請することをお勧めします。また土壌汚染が明らかな場合においては、調査を省略し、区域の指定を申請することが可能です。
土壌調査結果が指定基準を超過しているとどうなりますか?
土壌調査結果が指定基準を超過しているときは、状況に応じて都道府県知事が区域の指定を行います。周辺で地下水の飲用利用があるなど人の健康被害が生ずるおそれがある場合は「要措置区域」、おそれがない場合は「形質変更時要届出区域」に指定。なお、指定された場合、都道府県にて公示(場所、超過項目など)されます。
工場が操業中でも土壌調査は可能ですか?
対策が必要となりますが操業中でも土壌調査は可能です。ご相談ください。
土地の形質の変更とは何を指しますか?
また、土地の形質変更届出書を提出した場合、調査は必須ですか?
掘削や盛土、掘削土の仮置き、砂利の敷設なども形質の変更に該当します。
届け出後に調査命令が発出された場合は、調査命令に従い調査をご依頼ください。
他の環境分野について
環境には様々な分野があり、測定対象と測定項目は多岐にわたって存在します。
土壌に限らずその他環境分野にも対応して参ります。
本社
〒225-0012
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-4-1
TEL:045-911-9669 FAX:045-911-8041
担当:関口